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2005年3月29日
静岡県知事 石川 嘉延 様
静岡空港・建設中止の会
貴職におかれましては、県政発展のためご尽力されていることに敬意を表します。
さて、起業者である県は昨年11月、土地収用法に基づき国土交通省中部地方整備局に対する事業認定申請を行ないました。現在、意見書や公聴会における公述人の意見などに対する審査が行なわれています。巨額の税金が投入される「大型公共事業の見直し」を求める県内外の世論が高まっている状況のもとで、私たちは事業認定庁の判断や社会資本整備審議会の「意見」を注視しているところです。
土地収用法は「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」(法第20条第3号)「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」(同第4号)等の「各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる」と定めています。2月に開港したメガである空港中部国際空港による静岡空港への多大な影響が避けられないもとで、費用対効果・需要予測・県民合意、火の車である県財政、水増しされた経済効果・雇用効果(『会』試算は別紙)などの点において、静岡空港建設事業が、土地収用法第20条の要件を満たしておらず、憲法で保障された個人の財産権を上回る公益上の必要性はないと私たちは考えます。
改めて、知事は政財界の声だけを聞くのではなく、県民の建設中止を求める声に耳を傾け、『政治決断』を行なうべきです。国土交通省中部地方整備局に提出した事業認定申請を取り下げるとともに、空港建設は直ちに中止すべきです。
つきましては、「静岡空港建設の中止を求める署名」(第3次分)を提出するとともに、以下のとおり要請いたします。
1.土地収用法に基づく事業認定申請は取り下げ、静岡空港建設は、直ちに中止すること
2.県民合意のない静岡空港建設の是非について、住民投票を行なうこと
3.県予測106万人の需要予測のすべてのデータを公表すること