抗議声明
〜静岡空港建設事業に対する国交省の事業認定判断にあたって〜


2005年7月5日
静岡空港・建設中止の会
054−282−4060

1.巨額の税金が投入される「大型公共事業の見直し」を求める県内外の世論が高まっている状況のもとで、本日、国土交通省中部地方整備局は静岡空港建設事業を土地収用法適用事業とする「認定」を行なった。この「認定」を、私たちは絶対に認めることはできない。断固抗議する。

2.土地収用法は、認定の要件に「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」(法第20条第3号)「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」(同第4号)と定めている。2月に開港したメガ空港・中部国際空港による静岡空港への多大な影響が避けられないもとで、費用対効果・需要予測・県民合意、危機的な県財政状況、水増しされた経済効果・雇用効果などの点において、静岡空港建設事業は、土地収用法第20条各号の要件を満たしていない。したがって、静岡空港建設には憲法で保障された個人の財産権を奪うほどの公益上の必要性はない。国土交通省は、直ちに「決定」を撤回すべきである。

3.私たち「静岡空港・建設中止の会」は、本年4月に静岡市内で「静岡空港シール投票」を行なった。その結果は、空港建設に賛成13%、反対87%。静岡空港(札幌へいく場合)の選択率は、10%、羽田60%、中部国際空港24%、その他6%となった。
県民の多くは静岡空港建設に反対であり、仮に建設が強行された場合でも利用者は少ない。赤字空港となるのは必至である。

4.今後は、裁判闘争に舞台が移る。「会」は4人の反対地権者と固く連帯し、静岡空港建設に反対する団体・個人とともに、裁判闘争のサポート体制を確立し、さらに運動を強化する決意である。引き続き、今後の運動に対するさらなる県民のご理解とご協力を期待する。(8月28日の総会で方針を確立)
当面、7月の県知事選挙では、静岡空港建設反対の世論を全県下で結集して、石川知事4選阻止のために全力をあげるものである。

以上

2005年7月5日


国土交通大臣 北側 一雄 様
国土交通省中部地方整備局長 大村 哲夫 様


静岡空港・建設中止の会

今回の「認定」に断固抗議する
〜静岡空港建設事業に対する国交省の事業認定判断にあたって〜

1.巨額の税金が投入される「大型公共事業の見直し」を求める県内外の世論が高まっている状況のもとで、本日、国土交通省中部地方整備局は静岡空港建設事業を土地収用法適用事業とする「認定」を行なった。この「認定」を、私たちは絶対に認めることはできない。断固抗議する。

2.土地収用法は、認定の要件に「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」(法第20条第3号)「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」(同第4号)と定めている。2月に開港したメガ空港・中部国際空港による静岡空港への多大な影響が避けられないもとで、費用対効果・需要予測・県民合意、危機的な県財政状況、水増しされた経済効果・雇用効果などの点において、静岡空港建設事業は、土地収用法第20条各号の要件を満たしていない。したがって、静岡空港建設には憲法で保障された個人の財産権を奪うほどの公益上の必要性はない。国土交通省は、直ちに「決定」を撤回すべきである。

3.私たち「静岡空港・建設中止の会」は、本年4月に静岡市内で「静岡空港シール投票」を行なった。その結果は、空港建設に賛成13%、反対87%。静岡空港(札幌へいく場合)の選択率は、10%、羽田60%、中部国際空港24%、その他6%となった。
県民の多くは静岡空港建設に反対であり、仮に建設が強行された場合でも利用者は少ない。赤字空港となるのは必至である。

4.今後は、裁判闘争に舞台が移る。「会」は4人の反対地権者と固く連帯し、静岡空港建設に反対する団体・個人とともに、裁判闘争のサポート体制を確立し、さらに運動を強化する決意である。

以上