意見書・公聴会開催請求のとりくみについて訴えます


年明け早々、意見書・公聴会開催請求のとりくみについて県民のみなさんに訴えます。この間の私たちのさまざまな運動で、厳しい局面を打開し、建設中止の条件を切り開きつつあると言えます。力を緩めずに知恵を絞り、さらに奮闘しようではありませんか。
 


(1)「意見書」については、県知事に1月19日(水)に提出しますので、1月18日までに事務局必着でお願いします。

 
(2)「公聴会開催請求」についての書面は、国土交通省中部地方整備局へ提出します。
  提出締切が1月19日ですので、意見書と同様に1月18日までに事務局へお願いします。(間に合わない場合は、下記の住所に直接郵送して下さい。19日の消印可。)
    <宛先>
     〒460−8514
     名古屋市中区三の丸2−5−1 名古屋合同庁舎第2号館内
 国土交通省中部地方整備局計画管理課 

2005年1月  日

国土交通省中部地方整備局長 様

氏名

住所

静岡空港整備事業に係る公聴会開催請求書

1.静岡県が施行する静岡空港整備事業に係る公聴会の開催を、土地収用法第23条に基づき請求します。

2.公聴会の開催にあたっては、開催場所・回数・時間について県民が参加しやすい配慮を要望します。

静岡空港・建設中止の会

静岡空港整備事業・土地収用事業認定申請書に関する意見書
年   月   日
静岡県知事 石川 嘉延 様

利害関係人 提出者
住所
氏名

 静岡空港整備事業に関する土地収用事業認定申請書について、土地収用法第25条に基づき、公共の利益の増進と私有財産との調整をはかり、国土の適正で合理的な利用に寄与する見地より、次のとおり意見を述べます。

<意見の内容>

<意見の理由>

  [あて先] 〒420-8601 静岡市追手町9−6 静岡県知事 石川嘉延 様

  <提出上の注意>
※提出期間が限定(島田市等の縦覧期間の2週間)されていますので、提出先は事務局へ!
   〒422-8062 静岡市稲川2−2−1 コハラサウスサイド7F
         揩O54−282−4060 

静岡空港建設・中止の会