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2004年12月8日
静岡県知事 石川 嘉延 様
静岡空港建設・中止の会
(1) 11月30日、石川県知事は建設中の静岡空港の未買収地について、土地収用法に基づく強制収用手続に踏み切り、国土交通省に対し事業認定申請を行った。土地収用法は「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」(法第20条第3号)「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」(同第4号)等の「各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる」と定めている。すなわち、静岡空港建設が、憲法で保障された個人の財産権を上回る公益上の必要がある場合でなければ事業認定を行うことができないのである。
(2) 静岡空港建設の「公益上の必要」を判断する最も重要なものは「需要予測」に基づく費用対効果である。今年3月、国土交通省は事業継続を決定したが、その前提は、県の国内線年間106万人とした「需要予測」である。106万人の需要があれば、投入した費用に対し効果がそれを上回る(費用対効果=1.3)と判断したからである。もし、費用対効果が1.0となる86万人を下回る「需要予測」であったならば事業は継続されなかったはずである。
(3) 「会」で再試算した結果は次のとおりである。まず、県が「特異値」として避けた平成12年度全国幹線旅客純流動調査の数字について、国の確定値(91万4千人)を使用した場合、106万人の「需要予測」は79万2千人となった。この時点ですでに費用対効果が1.0を下回り、事業の「公益上の必要」は存在しないことになる。特に県需要の柱である札幌便については、航空データ改ざんにより約97%水増しを行ったうえで、羽田より安い往復運賃やアクセス時間の操作でさらに51%増となっている。その結果、本来16万8千人足らずの札幌便が大型機就航に必要な50万人まで膨れあがった。県が予測する札幌便50万人はまさに「絵に描いた餅」であり、達成は絶対不可能である。参考までに、運賃設定・アクセス等について「会」が前回示した札幌便の「感度分析」補正率(地域別空港選択確率で対県需要予測比−33.8%)をベースにして国内4路線を単純推計すれば、需要予測は52万以下まで落ち込む。この数字は、空港設置許可当時の178万人の1/3以下であり、もはや静岡空港は公共事業の体をなしているとはいえない。当然のことながら、土地収用法による私有財産の強制収用などは論外であると考える。(詳細は20日に正式に発表)
したがって、下記の項目についてのデータを12月20日までに文書で回答を求めたい。20日までに文書回答がない場合は、記者会見でその旨を公表する。
1.需要予測にあたって「航空経路選択モデル」式に設定した静岡県及び隣接県の各ゾーン中心から羽田、中部国際空港、静岡空港への(自動車・鉄道・バス・タクシー等)アクセス交通手段別の「所要時間」及び「費用」のすべてのデータ
2.また、各ゾーン中心において設定した羽田と中部国際空港から北海道内各空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港への「評価便数」のすべてのデータ
以上